東洋ゴム工業は7月30日、米国において同社製タイヤの意匠権が侵害されているとの申し立てについて、米国国際貿易委員会(ITC)がその主張を認め、被申立会社に対し模倣品の輸入販売の禁止を命じたと発表した。
同社は2013年8月、中国やタイのタイヤ製造業者及び米国のタイヤ輸入販売業者計23社が同社の「TOYO TIRES」「NITTO」両ブランドタイヤの意匠権(タイヤの溝形(トレッド)と側面のデザイン特許)を侵害しているとして、米国関税法337条に基づき、模倣品の米国への輸入及び販売差し止めをITCに申し立てていた。
ITCへの申し立ての後、23社のうち15社は、模倣品の米国への輸入販売の中止及び在庫品の廃棄を条件とする和解に同意した。また、一部の被申立会社は、模倣品の金型の廃棄及び金銭賠償等に応じた。ITCは今回、同社の保有する意匠権が侵害された事実を認め、制限的排除命令(模倣品の米国への輸入禁止)及び販売差し止め命令(ネット販売を含む米国内での販売禁止)をITCの調査手続きに応答のなかった8社に対して命じたもの。
同社は、北米市場において「TOYO TIRES」「NITTO」両ブランドの乗用車用タイヤ、ライトトラック用タイヤを展開し、市場より高く評価されている。
同社は、今後とも知的財産権の侵害に対して積極的に対処し、同社ブランド価値の維持・向上を図っていくとしている。