日本自動車タイヤ協会は「産業廃棄物広域再生利用指定制度」が廃止されたのに対応し、1月31日付けで指定制度経過措置廃止後の対応マニュアルを作成、発表した。
平成7年以来、タイヤ業界では廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可を不要とする「産業廃棄物広域再生利用指定制度」に基づき、事業者から排出さ れる産業廃棄物の廃タイヤの適正処理を行ってきたが、本年4月1日付けで同制度が廃止されることとなった。
この廃止に伴い、タイヤ販売会社や販売店などは収集運搬業の許可を取得しない限り、産業廃棄物の廃タイヤ(運送会社、バス会社、タクシー会社、宅配会社などから排出される廃タイヤ)を取り扱うことができなくなる。
タイヤ協会がまとめたマニュアルでは、タイヤ業界の取り組みとしては、廃タイヤの不法投棄などを防止し、適正処理を推進するため、全ての廃タイヤにマニフェストを適用するとしている。
マニフェスト(管理票)により産業廃棄物が適正処理されることを最後まで管理するシステムで、廃棄物の排出者は種類ごとにマニフェストを交付し、最終処分の確認を行う。
「産業廃棄物広域再生利用指定制度」は、広域的に処理することが適当であり、かつ再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理 することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処理業の許可を不要とする制度。
同制度は平成15年に廃止されたが、それ以降は省令による「当分の間、従来の指定は有効」との経過措置により運用されていた。
2011年02月16日