全国タイヤ商工協同組合連合会はこのほど、日本自動車タイヤ協会の奥田慶一郎専務理事あてに「産業廃棄物広域再生利用指定制度経過措置廃止に伴う対応について」と題した要望書を提出した。
これを受けてタイヤ協会では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行の規則の一部を改正する省令について」と題した文書を作成し、環境省廃棄物・リサイクル対策部長あてに申し入れを行った。
全タ協連では「今回の法改正では、店頭のタイヤ交換で発生した産廃としての廃タイヤは原則としてユーザーが持ち帰ることになるが、実際には持ち帰り不可 能な場合も多く(タクシーやタンクローリーに廃タイヤを持ち帰ってくれと頼んでも持ち帰れない)、持ち帰りを要望することで逆に不法投棄が増加するのでは ないかとの懸念も生まれ、その対応に苦慮している」と説明する。
また、JATMAに要望した文書では「自動車運送業界団体がホームページ上で今後の廃タイヤ処理の方法として、タイヤ販売店が無償で引き取るケースを第 一にあげたり、環境省ホームページのQ&Aでもタイヤ販売店による無償引き取りが独り歩きし、事業系ユーザーの間で廃タイヤは販売店に無償で引き取らせば 良い、との誤った認識が広まりつつある」
「タイヤ販売店はユーザーから処理費を預かり、廃タイヤを適正に処理してきたが、今後、取引上弱い立場にあるタイヤ販売店は法律上、事業系ユーザーから は処理費を預かれないため、無償引き取りを余儀なくされ、最終的には自社で処理費を負担しなくてはならなくなり、経費がかさみ経営上、非常に苦しい状況に 追いやられることが予想される」などとしている。
全タ協連の五味光雄会長は「メーカーや販売会社の受け止め方や感覚などがまとまっておらず、法律を運用する自治体もまちまちの対応で、われわれ販売の現 場では大きな混乱が派生しているのが事実。こうした現実を踏まえ、考え直していただくようお願いすることにした」としている。
なお、環境省からは7日時点で具体的な回答は示されていない。
2011年04月15日