デンカが受諾される 米子会社施設の新規制適用延長

2024年10月03日

ゴムタイムス社

 デンカは10月2日、同社米国子会社に対する米国環境保護庁による新規制適用の猶予期間について発表した。
 2024年4月17日付「米国におけるクロロプレンゴム製造施設に対するアメリカ環境保護庁による新規制適用の発表について」および2024年7月10日付「同社米国子会社が提起した差止申立てに対する米国連邦控訴裁判所の決定等について」にて告知したとおり、米国環境保護庁(EPA)は、同社米国子会社のデンカ・パフォーマンス・エラストマー社(同社出資比率70%。(DPE))を含むクロロプレンゴム製造施設に対して新たな化学物質の大気排出規制(新規制)を同年4月9日付で発表し、新規制が適用されるまでの猶予期間を施行日(同年7月15日)から9日間(同年10月15日まで)と設定していた。
 これに対し、DPEは、ルイジアナ州環境品質局(LDEQ)に対して、猶予期間を2年間延長するよう申請していたところ、LDEQが同年6月27日付でこれを承認したことを受けて、DPEは、同年7月10日、米国第5巡回区連邦控訴裁判所(第5連邦控訴裁)において、LDEQによる猶予期間延長承認の法的有効性の確認を求める申立てを提起するとともに、同件確認申立の審理期間中のEPAによる新規制適用の差止めを求める緊急申立てを提起していたところ、第5連邦控訴裁は、同年7月31日、DPEが提起した同件差止申立を認める旨の決定を行った。その後、EPAが同決定の再審理を求める申立てを行わず、同決定の再審理申立期限が経過したことから、この度、EPAが当初設定した同年10月15日までの猶予期間は、同件確認申立の審理期間中は延長されることになった。
 今後、DPEがDC連邦控訴裁に提起した新規制の内容自体の見直しを求める申立て、ならびに、DPEが第5連邦控訴裁に提起したLDEQによる猶予期間延長承認の法的有効性に関する同件確認申立については、今後それぞれの裁判所による手続が進行していくと想定しているが、その見通しについては不明となる。
 なお、現時点では、新規制に関連しての同社連結業績への影響等については引き続き精査することとしているが、今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに告知するとしている。

関連キーワード: ·

技術セミナーのご案内

ゴムタイムス主催セミナー