電気化学工業は17日、6月17日に開催された取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決定したと発表した。
自己株式の取得を行う理由については、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行および株主価値の向上を図るためとしている。
同社は、同社普通株式を発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1・90%にあたる上限900万株、取得総額30億円を上限に、6月18日~9月30日を期間として取得を行う。
2013年06月18日