横浜ゴムは2月23日、同日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議したと発表した。
同社は資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への一層の利益還元を目的とした自己株式の取得、及び将来の希薄化懸念を払拭することを目的とし、自己株式の消却を行うとしている。
取得対象株式の種類は同社普通株式。取得し得る株式の総数は350万株(上限)で、発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合は1・08%。株式の取得価額の総額は30億円(上限)。取得期間は2月24日~3月24日。
また、消却する株式の種類は同社普通株式。 消却する株式の総数は350万株。消却予定日は3月31日。